9月には厚生年金保険料率を変更するとともに、各被保険者の個人データを定時決定された新標準報酬月額に更新する必要があります。

社会保険料を顧問先にお知らせするには、処理ファイル「保険料通知」が利用できます。

 

 

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料率変更、標準報酬月額変更の手引き

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆厚生年金保険料率の変更

厚生年金保険料率が平成22年9月分(10月納付分)から0.354%引き上げられ、157.04/1000(労使折半78.52/1000)から160.58/1000(同80.29/1000)。に変更されます。


「台帳」ではバージョンアップによる料率変更は行っていないため、9月分の保険料通知を作成する前に「パターン料率」で料率を変更して下さい。
※料率変更のタイミングは、給与〆月と支払月が相違する場合や、社会保険料が当月控除か翌月控除かなどの条件に影響されますので、適宜ご判断ください。

 

◆新標準報酬月額の適用

定時決定による新標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。
新標準報酬月額を「台帳」の個人情報に一括で適用させるには事業所ファイル画面の「ツール」から行います。適用処理を行うためには、あらかじめ、処理ファイル「算定基礎届」(または月額変更届)でのデータ保存が必要です。

 

◆保険料通知

顧問先に社会保険料をお知らせするには、処理ファイル「保険料通知」が便利です。8月までの保険料と9月からの保険料を比較した帳票を作成できます。
※月変対象者(7月変、8月変)と算定対象者では比較する条件が異なるため、処理ファイル「保険料通知」で同時に通知を作成できません。9月分の保険料通知を作成する場合、月変対象者は料率変更のみの条件ですが、算定対象者は料率変更と標準報酬月額変更という2つの条件が重なるためです。 

 

昨年(平成21年6月)、処理ファイル「算定基礎届」に一時帰休がある場合の付加機能を用意しましたが、行政側が伝える作成方法と矛盾する部分があり、さらに年金事務所によって作成方法が異なっていたため、今年(平成22年)用の処理ファイル「算定基礎届」からは該当機能を削除しています。

 

【関連記事】 2009年6月19日付

[算定対象月に休業日が発生した場合に対応しました] 

 

 

しかし機能復活を望む声がユーザー様から多数寄せられたため、機能を見直したうえで再び該当機能を付加しました。以下の方法で「台帳」をアップデートしていただければ、利用可能になります。

※「台帳」ver.8.21以降でなければアップデートできません。

※アップデート後、「台帳」のバージョンは変わりませんが、処理ファイル「算定基礎届」のバージョンは8.331になります。

 

「台帳」では、e-Gov電子申請での送信用ファイルとして、算定基礎届や賞与支払届に添付する総括表をJPGファイルで作成・保存できますが、作成時に以下のエラーメッセージが表示されてJPGファイルを作成できない現象がいくつか報告されています。

 

お使いのMicrosoft Officeの設定を変更しますと、改善される場合がございます。以下の手順をお試しいただきますようお願いいたします。

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算定基礎届のe-Gov一括申請マニュアルです

 

 

◆一括申請で提出する月額変更届、賞与支払届にもほぼ共通する操作マニュアルです

 算定基礎届に関する同意書と取扱一覧表が、都道府県によっては提出を求められています。

処理ファイル「算定基礎届」の処理マニュアルです。「台帳」ver.8.20へのバージョンアップ案内(6月)をユーザー様に送付した際に1冊同封してお届けしています。

 

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 算定基礎届の処理ファイルマニュアル

 

 

e-Gov電子申請により算定基礎届を提出する場合のマニュアルは、コチラ[算定基礎届(一括申請)]をご覧下さい。

今年の算定基礎届は、各企業の一時帰休(休業)が相次いでいたこともあり、例年とは異なった処理方法を求められるケースが相次ぎました。

 

 

各都道府県によって処理方法や考え方が違うなど情報が錯綜する中、セルズでは「台帳」ver.8.03の追加バージョンアップとして独自の処理機能を追加しました(算定対象月に休業日が発生した場合に対応)が、このほど処理が統一されたとの情報を受け、取り急ぎお知らせいたします。

 

 

(↓ 以下の内容は当社が独自に確認した内容であり、各都道府県の対応を保証するものではありません。担当窓口に算定処理方法を確認されることをお勧めします。)

 

 

4~6月の算定基礎期間に一時帰休(休業)があった場合、各被保険者の備考欄に「6月一部休業」などを記載しますが、それ以外の算定基礎届処理方法は従来と変更ありません。

 

9月1日時点で一時帰休が解消されていれば、算定基礎届の再提出が求められますが、再提出を求めずに保険者算定が行われることもあるようです。

平成21年度算定基礎届では、『事業所業態分類調査票』を同時に提出することを求められていますが、算定基礎届をe-Gov電子申請で行う場合には、『事業所業態分類調査票』をJPG画像ファイルとして添付することで、紙ベースの調査票提出に替えることが可能です。

 

「台帳」ver.8.03より、処理ファイル「書式集」に『事業所業態分類調査票』様式を用意いたしました。

 

 

画面上で『事業所業態分類調査票』作成後、「JPG作成」ボタンをクリックすることにより、画像ファイルがデスクトップに作成されます。

 

 

 

平成21年算定基礎届において、算定対象となる4、5、6月に休業日が発生した場合には通常の算定処理とは異なった書類作成が必要となります。

 

各月ごとに休業日設定することにより修正平均を自動計算する機能を「台帳」ver.8.03より追加しました(処理ファイル「算定基礎届」画面に表示されるバージョンはver.8.32です)。

詳しくは、算定基礎届マニュアル(P.4)をご覧下さい。

保険料通知のおしらせ:20080822

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例年通り9月の社会保険料納入告知分から、厚生年金保険料率と標準報酬月額が変更されます。

 

「台帳」を使用して保険料通知のお知らせをするポイントをまとめましたので、ご参考にして下さい。

hokenryotuti2009.pdf

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