源泉所得税改正(扶養控除の見直し)について:20101221

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平成23年から給与計算時の扶養控除について扱いが変更され、年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されます。

 

【国税庁HP】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

 

弊社給与計算ソフト「Cells給与」においては、平成23年1月分の給与計算前に各社員の税扶養人数を変更する必要がありますが、年末調整処理時にチェックした扶養控除申告書を再び社員分全て確認するのは骨が折れます。

「Cells給与」では扶養親族の生年月日データを保持していないため、16歳未満の年少扶養親族を抽出することは困難ですが、「台帳」であれば抽出可能です。

 

台帳MENU画面の「検索抽出」→「年齢」→「被扶養者検索」タブで「2011/12/31時点で0歳から15歳までの人」と設定してから検索して下さい。該当する被扶養者と社員名が抽出され、リスト表示されます。

(←画像クリックで拡大)

 

 

 

「台帳」では健康保険法上の被扶養者データ(収入130万円未満)を保持しており、抽出された被扶養者データは所得税法上の被扶養者(収入103万円以下)と本来異なります。
しかし「社会保険は妻の扶養に、税扶養は夫の扶養に入れる」などのレアケースを除けば、殆どの場合に健康保険上の被扶養者が所得税法上の被扶養者と合致するため、抽出されたデータは扶養控除申告書を確認するための判断材料になるのではないでしょうか。

 

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